相続した不動産を共有名義にしてしまった際の共有不動産のリスクが朝日新聞で紹介されました。
共有持分の買取と等価交換による解決法で、共有持分の不動産の取り扱いに手慣れた買取業者の手腕が伝わる事例が掲載されています。
共有名義にしてしまった場合のリスクは何か、うっかり共有名義にしてしまったらどのような問題が生じるのか、また買取業者の解決方法について、朝日新聞の事例をご紹介しながら解説します。
共有名義不動産の解決の事例
共有持分の事例が掲載されたのは朝日新聞のSundayマネー欄のニュース特集です。
相続した不動産を共有名義にしてしまったために、大変困った売主が買取業者に相談、驚くべき手腕で解決をしたケースが紹介されました。
たいへん興味深い例だったのは、共有者のうちで売却を希望した売主は売却代金を手にしたのはもちろん、残った共有者も出費が0円でそれまでの家を自分名義で所有できるようになった上、そのまま家に住み続けられるという解決方法が取られたという点です。
共有名義の不動産の今回のケースの解決に当たったのは共有持分の買取業者の最大手のワケガイです。
朝日新聞の紙上には、ワケガイのサービス名は記されていませんが、ワケガイの運営会社であるネクスウィルは明記され、ワケガイのx(エックス)でワケガイの事例であることが明らかにされています。
共有不動産の概要
相続物件である土地と建物をきょうだい3名で相続、3名の共有名義としてすべて登記を行いましたが、一人が納税を拒否したため残りの2名で納付を続けることになりました。年30万円ですので高額の固定資産税です。
土地の一部は駐車場として収益が生じていましたが、一人が独占をしていたため利益が得られなかった売主男性ともう一人長女が収益を受け取れずに、一人当たり年15万円の出費だけが続くという状態になってしまっており、買取業者に相談、共有持分を売却しました。
不動産の現況
以下は、その共有不動産の概要です。
- 共有者:関西の50代男性(長男)長女、次女3名
- 不動産種類:土地4筆、賃貸駐車場、空き家、次女と叔母がそれぞれ居住中
- 固定資産税・都市計画税:年30万円
共有持分の割合
- 長男 持分3分の1
- 長女 持分3分の1
- 次女 持分3分の1
相続した不動産に住んでいる人
- 長男 別
- 長女 別
- 次女 居住中
固定資産税の支払い状況
固定資産税と都市計画税の連帯納付で 年約30万円
- 長男 支払い
- 長女 支払い
- 次女 支払いを拒否
土地の収益を受け取っている人
- 長男 なし
- 長女 なし
- 次女 月5万円の駐車場収入
解決方法
- 共有持分の売却
- 持分の等価交換
- 共有持分から単独名義で登記
解決方法としては長男が自分と長女の共有持分を3分の1ずつ、合わせて3分の2を売却、次女は買取業者との等価交換で、代金を支払うことなく、不動産を共有から自分の名義都市、相続財産である家を所有し住み続けることが可能になりました。
この点についてもう少し見ていきましょう。
共有持分の売却後の解決方法
不動産の数が多く、叔母という相続人以外の人が住んでいるため、複雑に見えますが、このケースは売却後に等価交換を行うことで共有者3名が、それぞれ売却と所有の希望ををかなえることができました。
不動産の等価交換とは
不動産の等価交換とは簡単に言うと、土地の所有者同士が、現金の売買をせずにそれぞれの権利分を交換するというものです。
この場合は、持分買取業者であるワケガイが、長男と長女の持分を買取、その場合、次女とワケガイが、すべての不動産(土地、家屋、駐車場、空き家)の持分を、次女が持分3分の1と、ワケガイが持分3分の2を所有するということになりました。
どの建物もどの土地も共有ということになってしまうため、それぞれの持分を集約し、次女は次女の住む家と叔母が住む家を所有し、空き家と駐車場は買取業者であるワケガイの所有とすることになりました。
次女は駐車場の収益こそなくなったものの、家2軒を自分の名義で所有することとなり、今後は単独名義の物件として自分に売買ができます。
※ワケガイの他のケースは
共有持分買取の事例 相続トラブル・離婚・行方不明など
まとめ
共有持分の買取後はさらに共有者と売買が重なると思われがちです。また必ずしも共有者が自分の持分を手放さなくてはならないケースばかりではありません。
今回の例は相続した不動産が複数あるという特殊な例ではありますが、共有持分の売買が専門で、不動産の活用のノウハウにたけた業者であればさまざまな解決方法を提供できるという事例と言えます。
共有名義の不動産で悩んだら、まずは買取業者に相談してみましょう。ワケガイの買取は査定は無料、買取が決まるまで費用は一切請求されませんので、まずは状況を話してみてください。