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共有持分の放棄の共有者への内容証明の文例とそのまま使えるひな型

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共有持分の放棄とは、自分の持分が不要だと感じた所有者が、他の共有者に自分の持分を譲渡することを指します。

共有持分の放棄の具体的な手続きは、放棄の意思を明確にした書面を作成し、他の共有者に送付をすることが一般的です。

共有持分の放棄を進める最初の内容証明の書き方のひな型をお知らせします。

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共有持分の放棄は”早いもの勝ち”の真偽

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共有持分の放棄とは

共有持分の放棄は共有者が自分の持っている共有持分に対する権利を文字通り放棄することです。

放棄をした人は放棄者はその財産に対する権利を失います。

放棄後は、他の共有者が放棄者の持分を登記し、共有者一人またはそれぞれの持分が増加することになります。

放棄の表明は共有者向けに行うものと、法務局に行って行う手続きと2種類があります。

両方を行ってもいいですし、どちらか一つでも行うことができますが、完了させるためには、法務局に申請するなどの登記の手続きが必要となります。

この記事でご説明するのは、共有者向けの部分の意思表示の部分です。

※共有持分の放棄の法務局向けの手続きについては
共有持分の放棄の手続きの手順と進め方 注意点も解説

共有持分の放棄の内容証明便のひな型

まずはもっとも最初に行うべき持分の放棄の書面の作成です。

相続人同士で送るものと、共有者が第三者である場合の両方を示します。

相続人や身内の文例

令和○年○月○日

(受取人)
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿

(差出人)
〒○○○-○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ ㊞
電話:○○○-○○○○-○○○○

件名:共有持分放棄の意思表示(通知)

拝啓 下記不動産につき、私は共有者(相続人)として共有持分を有しておりますが、
民法第255条に基づき、私の共有持分(持分○分の○)を放棄する意思を、本書面により通知いたします。

本放棄により、私の共有持分は他の共有者に帰属することとなります。
つきましては、権利関係を明確にするため、下記不動産について、持分移転登記等の手続にご協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、登記手続の進め方(費用負担、必要書類、代理人(司法書士)の選任等)について協議したく、本書面到達後○日以内(令和○年○月○日まで)に、書面または電話にてご連絡ください。
期限までにご連絡をいただけない場合は、やむを得ず、専門家へ相談のうえ、必要な手続を進めることがありますので、あらかじめ申し添えます。

敬具

1.対象不動産
【土地】
所在:○○県○○市○○町
地番:○番○
地目:○○
地積:○○.○○㎡

【建物】(建物がある場合)
所在:○○県○○市○○町○丁目○番○号
家屋番号:○番○
種類:○○
構造:○○
床面積:○○.○○㎡

2.放棄する持分
持分 ○分の○(差出人 ○○ ○○ の持分)

3.その他
本書面は、共有持分放棄の意思表示を行うものであり、登記手続は別途必要となります。

以上

「期限までにご連絡をいただけない場合は、やむを得ず、専門家へ相談のうえ、必要な手続を進めることがありますので、あらかじめ申し添えます。」の部分は、状況によっては削除してよいでしょう。

共有者が複数いるなら、内容は同一内容で、 原則的に各共有者宛にそれぞれ内容証明を送ることとなります。

第三者の共有者向けの文例ひな形

身内以外の人に対しての共有持分の放棄の文例も示します。

令和○年○月○日

【差出人】
住所:〒000-0000
東京都〇〇区〇〇町1-2-3
氏名:山田 太郎
電話番号:03-1234-5678

【受取人】
住所:〒000-0000
東京都〇〇区〇〇町4-5-6
氏名:佐藤 花子
(または、その他の共有者全員)

件名:共有持分放棄の意思表示(通知)

佐藤 花子 様

私は、貴殿との共有持分である以下の不動産に関し、私が保有している持分を放棄する旨をここに通知いたします。

不動産の詳細
所在地:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇号
不動産の名称:〇〇マンション 〇〇号室
持分割合:〇〇%

放棄の理由
私は、上記不動産に対する私の持分を放棄することを決定しました。これにより、私の共有持分は消滅し、貴殿及びその他の共有者に持分が帰属することになります。

放棄の効力発生
本通知により、私の持分放棄は、貴殿が本内容証明郵便を受領した日から効力を生じます。

補足事項
なお、持分放棄に伴い、私から貴殿に対して一切の権利主張や補償請求はいたしません。貴殿及び他の共有者におかれましても、同様にご理解いただければ幸いです。

ご不明な点がございましたら、上記連絡先までご連絡ください。

以上

「私から貴殿に対して一切の権利主張や補償請求はいたしません」の部分を入れるとスムーズに運ぶでしょう。

また、話が進みにくい時には「期限までにご連絡をいただけない場合は、やむを得ず、専門家へ相談のうえ、必要な手続を進めることがありますので、あらかじめ申し添えます。」の文言を追加してもよいでしょう。

共有持分の放棄の例

共有持分をきょうだいで所有しており、一人が放棄に至った例をお知らせします。

共有者3名の土地

きょうだいが3人で実家の土地を共有、各自が持分を1/3ずつ持っていました。

三男が自分の共有持分1/3を放棄したいとして、長男と次男に持分を譲渡することで合意が得られました。

三男の持分1/3は、最終的に不動産は長男と次男の2名が分割して共有することとなりました。

このケースは、長男と次男の持分は、1/2ずつと均等に分けられましたが、長男が2/3、次男が1/3という分け方もできます。

放棄の理由

上記のケースでは、三男は、共有持分に対して固定資産税や管理費などの費用を分割して支払っていましたが、これらの負担を子どもに相続させたくないとして、相続が発生する前に、共有持分を手放したいと考えました。

最初は、共有持分を2名に買い取ってもらう共有持分の買取請求を考えましたが、長男も次男もこれ以上費用を支払いたくないという考えでした。

また、長男と次男は相続した実家の敷地内に家を建てて住んでいましたが、三男はその土地に家を建てる予定がなく、最終的に持分を円満に手放しました。

共有持分の放棄が行われる理由

共有持分の放棄の理由は他にも、以下のようなケースがみられます。

  • 共有財産の利用・管理が困難である
  • 共有持分をいったんは相続したが活用することがない
  • 共有者間で不動産の運用や売却に関して意見の相違がある
  • 共有持分に対して固定資産税や管理費などの費用がかかる
  • 共有者同士が仲が悪くなったため共有状態を解消したい

これらのうち、共有持分を現金化したいなら共有持分の買取請求を行う、または、買取業者に売却をする方法があります。

共有持分の放棄のデメリット

共有持分の放棄は不動産を無償で手放すことであり、それによるデメリットももちろんあります。

放棄の手続きが必要

放棄の手続きは共有者同士の話し合いと、合意を取り付けることが必要です。

また、移転登記をしなければならないため、登記費用がかかります。

共有者の同意と協力が必要

共有持分の放棄は何より共有者の協力が必要です。

これには書面を送るだけでなく、同意や理解を得るための話し合いや交渉が必要となることがあります。

さらに場合によっては専門家に相談するなどの手間や費用がかかることもあります。

不動産を喪失する

共有持分を放棄することで、その不動産に対する権利を失います。

売却益を得ることはできませんし、名義人でなくなるため、将来的な財産処分や売却の際に権利を主張することはできなくなります。

共有持分の放棄の手続きの前に十分に検討することが必要です。

共有持分の放棄の手続きのし方

共有持分の放棄で手続きが必要な最も大切なことは2つです。

  • 放棄の意思を明確にした書面での通知
  • 自分の持分を他の所有者に移転する登記手続き

放棄を書面で通知

共有持分の放棄で大切なのは、共有持分を放棄するという意思の伝達です。

そのため、放棄の意思を明確にした書面を作成する必要があります。

共有者と事前に話し合いがされて移転登記ができれば必ずしも書面が必要でない場合もあります。

共有持分の放棄の書面は内容証明便で制作する必要があります。

放棄の意思を明確に伝え、法的に有効な形式で記載するためです。

内容証明便とは

内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便サービスで、法的な意思表示や証拠保全のために使われ、「言った」「送った」と言い逃れできなくする効果があります。単なる手紙ではなく、内容文書の存在と内容を公的に証明することができます。

特に、共有持分の訴訟を行う際には、事前に協議を申し入れた事実を内容証明で残しておくことが望ましく、弁護士に依頼した場合でもまず内容証明の送付から進むことがあります。

書き方は難しくなく、原稿用紙のようなマス目に一文字ずつ記載を行います。他に、インターネットから申し込める「電子内容証明(e内容証明)」サービスもあります。

※内容証明便の書き方のルールについての解説は公式ページをご覧ください。
内容証明のルールを示す日本郵便の公式ページ

e内容証明(公式ページ)

共有持分の登記

相手が放棄の意思を受け入れれば、共有持分を自分のものとして登記をする、登記の手続きを行います。

通常は司法書士に依頼をするだけで終了します。

共有持分の放棄の注意点

共有持分の放棄の目的は、最終的に、共有持分を放棄したいという所有者の持分を共有者の一部、または全員に移転登記を行うことです。

持分放棄後は、残りの共有者に対して持分が無償で移転されるため、これに対する同意や理解が必要です。

相手の承諾が取れて、登記の手続き、多くは司法書士に依頼して法務局に申請種類を提出、確認をする必要があります。

書面を送っただけでは不十分です。

共有持分の放棄が成り立たない場合

共有持分の放棄が成り立たない、または難しいケースはいくつか考えられます。以下はその代表的な例です。

 他の共有者が放棄を拒否する場合

共有持分の放棄は、他の共有者がその放棄を受け入れることが前提となることが多いです。

特に、共有持分を放棄することで他の共有者に大きな負担がかかる場合や、共有者間での合意が得られない場合、放棄が成り立たないことがあります。

 第三者の権利が関与する場合

共有不動産が担保に入っている場合や、賃借権など第三者の権利が関与している場合、持分放棄が第三者に不利益をもたらす場合などには、放棄が認められないことがあります。

遺産相続に関連する場合

共有財産が遺産であり、相続に関連するものである場合、特定の法律(相続法など)に基づく手続きが必要であり、単純に共有持分を放棄することができない場合があります。

そもそも、相続が発生して相続登記がまだ行われていない場合は、相続登記を行った上で、共有持分の放棄の手続きをする必要があります。

相続登記の手続きは、こちらも基本的に全員の同意が必要となり、遺産分割協議などの書類が別途必要です。

共有持分が法的に放棄できない場合

他にも特殊な理由のために、放棄が成り立たなかったり、制限される場合などがあります。

特殊なケースの場合には、弁護士や司法書士などに相談しながら進めることになります。

放棄ができない共有持分は共有持分の売却へ

どうしても放棄ができない共有持分で、特に、共有者が同意をしない場合や、相続登記前の亡くなった人の名義のままの不動産の場合などは、放棄に変わる方法として、共有持分の売却があります。

共有者が放棄に同意をしない

共有者が放棄に同意をしない場合でも自分の共有持分は不動産会社に持分を買い取ってもらう、業者買取で手放すことができます。

共有者に理解を求めたり、話し合いや交渉などは一切不要のまま、共有持分を売却できます。

相続登記ができない不動産

また、相続登記前の亡くなった人の名義のままの不動産は、法定相続分がそのまま共有持分の割合となります。

相続人の数を分母にして、分子を1とするのが通常の持分の割合です。

そのまま法定相続分で、各人の分を登記の上で、自分の持分を売却します。

これらについては、共有持分を買い取りする会社にすべて依頼の上でやってもらえますので、自分では何もする必要はありませんし、共有者との交渉も不要です。

弁護士に依頼して訴訟の上、共有持分の買取請求を行うこともできますが、無料で手放したいという場合なら、訴訟と弁護士の費用が無駄になります。

共有持分の買取はまず100%現金化の上で売却が可能ですので、困ったときは遠回りせずに、共有持分を買い取りする専門の不動産会社に査定の依頼と同時に相談をしてみましょう。

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