共有持分

共有持分の売却は他の共有者の同意は不要 不動産全体と持分の違い

2024年7月12日

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共有持分の売却をする際には共有者の同意は不要です。

よく混同されやすいのが、共有名義の不動産を売却する時には、共有者の同意が必要という点です。

どちらも間違いではなくて本当です。両方の内容を確認しておきましょう。

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共有名義の不動産の売却と同意

共有持分の売却については、通常、共有者全員の同意が必要です。

たとえば、相続した実家と土地が、きょうだい3人の共有名義とした場合、その不動産を売るためには、3人全員の同意です。

具体的には、各人の署名や捺印、書類作成などの協力が必要となります。

一人でも同意が取れない人がいるとなると、残りの人だけでの売却はできません。

共有持分とは

上記の場合、相続した家土地の自分の持分は、通常法定の相続分に従えば、3分の1となります。

この3分の1の部分が、共有持分と呼ばれるものです。

共有持分の意味

ただし、3分の1ですのであくまで不動産の全体ではありません。

またこの場合の3分の1というのは、土地を3つに割った一つとか、家を3つに割ったどれかという意味ではありません。

そもそも、土地の分筆は可能でも、家を3つにわけることは不可能なので、持分とは実際の不動産を指すのではなくて、その不動産の権利という抽象的な概念です。

たとえば相続人という場合でも、相続人というのは肩書なのでそれだけでどうということではありませんが、いざ財産を分割するとなると相続した遺産は確実に受け取ることができますよね。

共有持分もそれと同じで、不動産を売却して売却するとなった場合には、確実に持分を現金化した分を受け取ることができます。

なので、「逆に売却を一人の意向で勝手にはできません」というのが、「共有名義の不動産の売却には同意が必要」という約束事なのです。

共有持分の売却は同意が不要

ただし売却ができないのは、共有名義の不動産の全体に対してです。

きょうだい持分を所有する実家は、自分の分の他にも、他のきょうだいAときょうだいBの持分となっています。

人の持分は勝手には売れないので、共有名義の不動産の全体は売ることができません。

しかし、自分の持分は自分の所有するものなので、その部分は自由に売買ができます。

再度確認すると、

共有名義の不動産の全体を売るには同意が必要。

共有名義の不動産の自分の持分だけなら同意がなくても自由に売ることができる

ということになります。

共有持分の売買と民法

これについての民法での記載は

第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

共有持分は「所有物」であり、上記は共有持分についても適用されます。

他にも民法249条と250条を記した百科事典の共有持分の項については、もう少し具体的な記載があります。

共有物について各共有者が一定の割合で有する権利(持分権)、もしくはその割合自体をいう。その割合は契約または法律の規定によって決定されるが、不明確な場合には各持分は相等しいものと推定される(民法250条)。共有者は持分の割合に応じて使用収益できるし(同法249条)、持分権を他人に譲渡することもできる。―出典:日本大百科全書(ニッポニカ)

すなわち、持分の売買や譲渡は法律的になんら問題がないことがこれでわかったと思います。

共有名義不動産の同意の注意点

先ほど共有名義の不動産は相手の同意がないと売れません、と説明しましたが、2020年の民法改正により、共有者が行方不明の場合は残りの人だけでも不動産の売却ができるように法律が改正されました。

そのためには、裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。

不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理し、その持分を売却する手続きを進めます。

売却は裁判所の許可を得た後、不在者財産管理人が行方不明者の持分を売却することができます。

この改正により、行方不明の共有者がいる場合でも、残りの共有者が不動産の売却を進めることが可能となり、不動産の処分が容易になりました。

詳しくは不動産業者、または法律の専門家に確認を取ってから売却を進めてください。

共有者の同意が得られない場合の売却

共有名義の不動産において共有者の同意が得られない場合、以下の方法が考えられます。

共有者と交渉する

共有者同士で再度交渉し、同意を得るよう、第三者の仲介者弁護士や不動産業者などへの相談も利用できます。

このうちの一つが共有持分の買取請求です。

共有持分の買取請求

共有持分の買取請求というのは、共有者同士で持分を売買することです。

自分の持分が不要な場合、他の所有者がその持分を自分の分として登記。

代わりに売却代金をを支払う形で買取をするというものです。

共有者間の売買はいちばん理想で樹なのですが、それができないので共有持分の買取に至るケースが多いです。

共有物分割請求訴訟

共有名義んお不動産の解決方法の一つが裁判です。

共有者の一人が他の共有者の同意を得られない場合、家庭裁判所に「共有物分割請求訴訟」を申し立てることができます。

裁判所は、物理的に分割するか(例えば土地を分割する)、競売にかけて現金に換えて分割するかの判断を行います。

裁判は、費用がかかったり時間がかかる、そして何よりも、双方にストレスがかかります。

裁判にするか、持分売却で解決するかは、売却益が裁判の費用その他を大きく上回る場合にのみすすめられます。

不動産価格の把握が先決ですので、あらかじめ不動産業者に相談をするか、持分の買取業者に直接相談をするのが良いと思われます。

共有持分の売却

共有者は、自分の持分を持分の買取を行う不動産会社などの第三者に売却することができます。

これは全体の不動産を売却するのとは異なり、共有持分のみの売却となります。

調停やADRなど

共有者間での合意が難しい場合、調停を利用することもできます。

調停委員が介入し、双方の意見を聞いて合意に向けたサポートを行います。

費用は裁判に比べると安価ですが、相手と顔を合わせたり、相手の言い分を聞いたりするのでストレスがかかることが多く、必ずしも合意に至らないこともあります。

これらの方法の選択肢については、具体的な状況や共有者の関係性、法的な要件などを考慮して判断する必要がありますので、先に買取業者に査定を依頼すると同時に、相談を受けることをおすすめします。

持分の買取が専門で多数の実績があるのワケガイなら直ちに売却を進めるばかりではなく、最適な方法を提示してくれますので、安心して相談してみてください。

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