
一つの不動産を複数の相続人で共有する場合、遺産分割協議書において、その不動産を相続する相続人と、それぞれの持分割合を明記する必要があります。
共有持分が絡むケースでは、書き方を間違えると登記が通らないばかりか、金融機関や買主に説明がつかない、後から「そんな合意はしていない」と揉める――といったリスクが一気に高まります。
この記事では、遺産分割協議書の共有持分の基本の書き方と、戸建、マンション、土地の不動産種類別にそれぞれの記載例と、遺産分割協議書に必ず入れるべき項目、記載時の注意点を解説します。
遺産分割協議書の共有持分の記載例【基本】
遺産分割協議書では、共有持分を記す目的は、各相続人の持分割合を明確に示すのが目的です。
そのためには、各自の持分を下のように協議書に記載します。
物件の概要
- 共有財産の詳細(例:不動産の住所や地番、家屋番号など)
- 共有持分の割合(例:各相続人の共有持分を1/2や1/3のように明確に記載)
共有者の情報
- 共有する相続人の名前
- 各共有者がどのくらいの割合を持つか(相続割合に応じた持分)
記載例
以下はその具体的な記載例です。
「相続財産である下記の不動産について、〇〇(相続人A)および△△(相続人B)は共有持分を以下のとおり定め、各自の持分割合を確認するものとする。
不動産の所在地:〇〇県〇〇市〇〇
地番:〇〇
家屋番号:〇〇
用途:居宅
面積:〇〇㎡
持分割合:
・〇〇(相続人A)持分1/2
・△△(相続人B)持分1/2
法定相続分以外の変更がある場合には、各相続人の同意の上で持分の変更を行い、変更後の割合を明記します。
また、持分の変更には相続人全員の署名と押印が必要です。
マンションの場合の遺産分割協議書の記載の注意点
遺産分割協議書に記す不動産がマンション(区分所有)の場合、戸建ての記載例と同じ感覚で書くと登記で差し戻しになりやすいので、次の点を押さえてください。
1) 「地番」だけでなく、区分建物の表示が必須
マンションは土地ではなく区分建物(専有部分)を相続するので、協議書の不動産表示は登記簿どおりに、
- 一棟の建物の表示
- 専有部分の建物の表示(家屋番号・種類・構造・床面積)
- 敷地権の表示(敷地権の種類・割合)
まで書くのが基本です。
「所在地:〇〇市〇〇」「地番:〇〇」だけだと、区分所有として特定できず差し戻しになりますので、注意しましょう。
2) 「家屋番号」は“専有部分の家屋番号”を記載
戸建ての家屋番号と違い、マンションでは**専有部分(例:○○号室)に紐づく家屋番号があります。
固定資産税の納税通知書の表記とズレることがあるので、登記簿(登記事項証明書)に合わせるのが安全です。
3) 「面積」は“専有面積(床面積)”を登記簿どおりに
マンションの面積は、広告の「専有面積(壁芯)」と登記の「床面積(内法)」で数値が違うことがあります。
協議書には登記簿の床面積(㎡)をそのまま書きます。
4) 持分割合は「専有部分」+「敷地権」に同じ割合で反映される前提で書く
区分所有は、専有部分の共有持分を決めると、通常は敷地権(マンションの土地の権利)**も同じ割合で動きます。
協議書上も、念のため「当該専有部分および敷地権(敷地利用権)を含む」旨を入れると誤解が減ります。
5) 管理費・修繕積立金の負担や滞納があるなら一文入れると揉めにくい
協議書は本来「分け方」の文書ですが、マンションは
- 管理費・修繕積立金
- 駐車場契約・使用細則
- 滞納の清算
が揉めやすいです。
「分割日以降の管理費等は誰が負担する」「滞納があれば精算する」など、別条項を入れて明確に記載しましょう。
マンションの記載例
遺産分割協議書(区分所有マンション/共有持分)ひな型
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産につき、相続人全員は協議のうえ、下記のとおり遺産分割することに合意した。
第1条(不動産の表示)
相続財産である下記区分建物(マンション)について、〇〇(相続人A)および△△(相続人B)は共有持分を以下のとおり定め、各自の持分割合を確認する。
【登記簿どおりに記載】
(1)一棟の建物の表示
所在地:〇〇県〇〇市〇〇
建物の名称:〇〇マンション(※登記簿の表記どおり)
(2)専有部分の建物の表示
家屋番号:〇〇
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造〇階建(※登記簿どおり)
床面積:〇階 〇〇㎡(※登記簿の床面積=内法)
(必要に応じて)建物番号:〇〇(※登記簿にある場合)
(必要に応じて)専有部分の号室:〇〇号室(※管理上の表記。登記簿にない場合は省略可)
(3)敷地権の表示(※登記簿どおり)
敷地権の種類:所有権(または地上権/賃借権 など)
敷地権の割合:〇〇/〇〇
第2条(持分割合)
上記区分建物(専有部分)およびこれに付随する敷地権について、持分割合を次のとおり定める。
・〇〇(相続人A) 持分 1/2
・△△(相続人B) 持分 1/2
第3条(登記手続)
相続人全員は、本協議書に基づき相続登記その他必要な手続に協力する。
(任意:揉めやすいので入れると安心)第4条(管理費等の負担)
本協議成立日以降に発生する管理費・修繕積立金その他マンションに係る費用は、原則として持分割合に応じて負担する。
(※滞納がある場合は「滞納分は〇〇が清算する」など具体化)
(任意)第5条(特約)
本協議書に定めのない事項は、相続人全員が誠実に協議して解決する。
令和〇年〇月〇日
(相続人A)住所:〇〇 氏名:〇〇〇〇 印
(相続人B)住所:〇〇 氏名:△△△△ 印
(相続人が3名以上の場合は同様に追記)
注意する点:
マンションは「所在地・地番」だけだと特定できないことがあるため、登記事項証明書(建物)に載っている“区分建物の表示”と“敷地権の表示”を、そのまま転記してください。
土地の場合の注意点
土地(宅地・畑・山林など)の場合も、戸建てより「表示のズレ」で登記が止まりやすいので、次の点を押さえると安心です。
1) 「所在地」ではなく土地は「所在」「地番」で特定する
土地は住所(〇〇市〇〇丁目…)ではなく、登記簿の所在・地番で特定します。
例:
- 所在:金沢市〇〇町
- 地番:〇番〇
※「住所だけ」「〇〇県〇〇市〇〇」だけはNGになりがちです。
2) 「地目」と「地積」を登記簿どおりに書く
- 地目(宅地/田/畑/山林/雑種地…)
- 地積(㎡)
は登記簿の表記をそのまま転記します。固定資産税通知書の表記や実測面積と違うことがあるので、登記事項証明書(全部事項)優先で。
3) 土地が複数筆あるなら「筆ごと」に全部書く
相続土地が2筆、3筆…とある場合、まとめて「土地一式」と書くのは危険です。
**1筆ごとに「所在・地番・地目・地積」**を列挙します。
指出例:
- 土地1:所在〇〇/地番〇〇/地目宅地/地積〇〇㎡
- 土地2:所在〇〇/地番〇〇/地目畑/地積〇〇㎡
4) 道路(私道)や共有の通路が別筆なら、必ず記載対象に入れる
見落としが多いのが私道持分や通路部分です。
自宅敷地とは別の地番で「公衆用道路」「用悪水路」などになっていることもあり、ここが抜けると
- 売却しにくい
- 担保評価が落ちる
- 共有者が増えてトラブル
になりやすいです。登記簿で関連筆がないか確認して、同じ協議書に入れます。
5) 共有持分は「割合」か「法定相続分どおり」かを明確に
持分の書き方は、どちらかに統一して明記します。
- 例:相続人A 持分1/2、相続人B 持分1/2
- 例:相続人A 持分〇分の〇(登記で使う割合)
曖昧な「半分ずつ」「均等」などは避けます。
6) 農地(田・畑)は“別手続き”が必要な場合がある
農地は、相続自体はできますが、売却・転用・貸し出しで農地法の許可/届出が絡むことがあります。
協議書の記載自体は登記簿どおりでOKですが、出口戦略(売却・活用)を考えるなら早めに確認が安全です。
土地の場合の記載例・ひな形
遺産分割協議書(土地/共有持分)ひな型
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産につき、相続人全員は協議のうえ、下記のとおり遺産分割することに合意した。
第1条(不動産の表示)
相続財産である下記の土地について、〇〇(相続人A)および△△(相続人B)は共有持分を以下のとおり定め、各自の持分割合を確認する。
【土地の表示(登記簿どおりに転記)】
(1)土地1
所在:〇〇県〇〇市〇〇町
地番:〇〇番〇〇
地目:宅地(田/畑/山林/雑種地 等)
地積:〇〇㎡
(2)土地2(※複数筆ある場合は筆ごとに追記)
所在:〇〇県〇〇市〇〇町
地番:〇〇番〇〇
地目:〇〇
地積:〇〇㎡
(3)私道・通路など(※別筆の道路持分がある場合は忘れずに記載)
所在:〇〇県〇〇市〇〇町
地番:〇〇番〇〇
地目:公衆用道路(用悪水路 等)
地積:〇〇㎡
(※「道路部分が持分なし私道」等の事情がある場合は、登記簿の内容に沿って記載対象を確認)
第2条(持分割合)
上記土地について、持分割合を次のとおり定める。
・〇〇(相続人A) 持分 1/2
・△△(相続人B) 持分 1/2
(※相続人が3名以上の場合は、持分の合計が1になるように分数で明記)
第3条(登記手続)
相続人全員は、本協議書に基づき相続登記その他必要な手続に協力する。
(任意:揉めやすいので入れると安心)第4条(固定資産税等の負担)
本協議成立日以降に発生する固定資産税・都市計画税および管理費用(草刈り等)は、原則として持分割合に応じて負担する。
(※「当年分は〇〇が負担」「立替分は精算する」など、実態に合わせて具体化)
(任意)第5条(特約)
本協議書に定めのない事項は、相続人全員が誠実に協議して解決する。
令和〇年〇月〇日
(相続人A)住所:〇〇 氏名:〇〇〇〇 印
(相続人B)住所:〇〇 氏名:△△△△ 印
(相続人が3名以上の場合は同様に追記)
注意する点:
住所(〇〇丁目〇番〇号)ではなく、登記簿の「所在・地番・地目・地積」をそのまま写してください。
複数筆ある場合は、同じ形式で筆ごとに追記します。
遺産分割協議書の共有持分の記載後に必要なこと
遺産分割協議書に共有持分を記載後は、持分を第三者的に証明するために登記を行うことになります。
共有持分が確定したら、法務局で不動産の所有権移転登記を行うことが重要です。
全ての相続人が同意することを確認し、遺産分割協議書に署名と押印が必要です。
遺産分割協議書の共有持分の記載前に協議すべきこと
遺産分割協議書において、共有持分を明確に記載することで、将来的なトラブルを避けることができるのはもちろんです。
ただし、不動産を共有名義にするには、メリットとともに様々なデメリットも報告されています。
共有名義の不動産のデメリット
デメリットとしては
- 売却が自分一人の意思でできない
- 共有持分を手放したくでも他の共有者の同意がいる
- 二次相続の際に共有持分は相続される
- そもそも不動産の管理責任が生じる
共有名義の不動産の売却の制限
共有名義では、物件の売却や処分、修繕などの重要な決定に全員の同意が必要です。
これは民法でもさだめられている部分なので、自分の共有持分のみならず、不動産全体へ何らかの処置や変更を加えるときにも、必ず必要となります。
意見が分かれると意思決定がスムーズに進まず、トラブルや不和が生じるリスクがあります。
不動産の責任が不明確
たとえば、修繕のために塗装が必要になった場合を考えます。
その費用をだれが負担するかということになると、話し合いが必要となります。
また家屋がいずれ老朽化すると解体費用も必要になります。
このような場合に必ずしも話し合いで解決できるとは限りません。
共有持分の処分が難しい
売却に関しては、共有者の誰かが不動産を売却したくなったとしても、全員の同意がないと売却ができません。
その場合に行われるのが自分の持分だけを売る共有持分の売却ということになります。
売却以上に、共有持分を手放したい、売れないが処分したい場合も同じです。
共有持分は相続される
次世代に相続する際も、共有名義が維持されるとさらに相続人が増えるため、物件の権利が複雑化し、次の相続での紛争のリスクが高まります。
たとえば兄弟で相続した持分が、二次相続が発生すると甥や姪と共有する不動産ということになります。
このように、相続のたびに共有者が増えると管理や意思決定がさらに難しくなります。
共有する不動産の管理や維持の負担
不動産の管理にかかる手間や費用が各相続人にのしかかるため、特に遠方に住む相続人にとっては大きな負担になる可能性があります。
共有者の管理下にあっても高齢化などで行われなくなる可能性もあります。
繕費などの費用負担に関しても、全員の負担割合や納得が必要です。
他にも、固定資産税が滞った場合は、他の共有者が支払う必要もあります。
遺産分割時の共有名義で失敗した体験談
私自身が遺産分割時に共有名義にした体験談を記します。
私の実家は相続人が私と弟の2人、公平にしようと遺産分割協議書を作成した際に、法定相続分の2分の1ずつにするということで記載を行いました。
ところが、いざ実家を売却しようとしたら、道路が持分なし私道であることが判明、そのままでは売却できないことがわかったのです。
その他に不動産会社に査定を依頼しましたが、住宅に欠陥が見られたり、家屋の登記が未登記であることがわかり、実家が売れないとわかると、解体や維持費用の負担をおそれた弟が音信不通となってしまいました。
そもそも共有名義にした時点で実家に価値がないとはどちらも思わななかったので遺産分割の記載を行ったわけですが、今にして思えば、あらかじめ不動産の調査を先にするべきであったと思います。
結局最終的に共有持分の買取業者に売却をすることで解決しましたが、そこまでで10年がかかってしまったので、売却はできましたがその間の心労や手間はとても売却益に換算できるようなものではありません。
不動産は必ず維持費用がかかりますので、共有名義にした後どのように活用ができるのか、またはできないのかを見越した上、あらかじめよく話し合いをすることをおすすめします。
まとめ
不動産を共有名義にすることには最近問題が多く指摘されています。
相続時にとりあえず公平に共有名義にすることで一時的に意見が一致しても、同じ状態が続くとは限りません。
共有名義の不動産を全員が利用する、または収益を全員で分ける場合はよくても、利益の配分が均等ではなかったり、途中で継続が難しくなったりするためです。
不動産の共有名義での相続は、相続人間の協力と円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
共有名義の不動産の所有は問題が大きくなることが多数報告されているため、遺産分割協議の前に不動産をどうするか、共有名義にするかどうかは、相続人同士で話し合いを持ち、共有名義が最適かどうか慎重に判断することが大切です。

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