一つの不動産を複数の相続人で共有する場合、その不動産を相続する相続人と、それぞれの持分割合を明記する必要があります。
相続の際に必要な遺産分割協議書での共有持分の記載例をお知らせします。
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遺産分割協議書の共有持分の記載例
遺産分割協議書では、共有持分を記す目的は、各相続人の持分割合を明確に示すのが目的です。
そのためには、各自の持分を下のように協議書に記載します。
物件の概要
- 共有財産の詳細(例:不動産の住所や地番、家屋番号など)
- 共有持分の割合(例:各相続人の共有持分を1/2や1/3のように明確に記載)
共有者の情報
- 共有する相続人の名前
- 各共有者がどのくらいの割合を持つか(相続割合に応じた持分)
記載例
以下はその具体的な記載例です。
「相続財産である下記の不動産について、〇〇(相続人A)および△△(相続人B)は共有持分を以下のとおり定め、各自の持分割合を確認するものとする。
不動産の所在地:〇〇県〇〇市〇〇
地番:〇〇
家屋番号:〇〇
用途:居宅
面積:〇〇㎡
持分割合:
・〇〇(相続人A)持分1/2
・△△(相続人B)持分1/2
法定相続分以外の変更がある場合には、各相続人の同意の上で持分の変更を行い、変更後の割合を明記します。
また、持分の変更には相続人全員の署名と押印が必要です。
遺産分割協議書の共有持分の記載後に必要なこと
遺産分割協議書に共有持分を記載後は、持分を第三者的に証明するために登記を行うことになります。
共有持分が確定したら、法務局で不動産の所有権移転登記を行うことが重要です。
全ての相続人が同意することを確認し、遺産分割協議書に署名と押印が必要です。
遺産分割協議書の共有持分の記載前に協議すべきこと
遺産分割協議書において、共有持分を明確に記載することで、将来的なトラブルを避けることができるのはもちろんです。
ただし、不動産を共有名義にするには、メリットとともに、様々なデメリットも報告されています。
共有名義の不動産のデメリット
デメリットとしては
- 売却が自分一人の意思でできない
- 共有持分を手放したくでも他の共有者の同意がいる
- 二次相続の際に共有持分は相続される
- そもそも不動産の管理責任が生じる
共有名義の不動産の売却の制限
共有名義では、物件の売却や処分、修繕などの重要な決定に全員の同意が必要です。
これは民法でもさだめられている部分なので、自分の共有持分のみならず、不動産全体へ何らかの処置や変更を加えるときにも、必ず必要となります。
意見が分かれると意思決定がスムーズに進まず、トラブルや不和が生じるリスクがあります。
たとえば、修繕のために塗装が必要になった場合を考えます。
その費用をだれが負担するかということになると、話し合いが必要となります。
また家屋がいずれ老朽化すると解体費用も必要になります。
共有持分の処分が難しい
売却に関しては、共有者の誰かが不動産を売却したくなったとしても、全員の同意がないと売却ができません。
その場合に行われるのが自分の持分だけを売る共有持分の売却ということになります。
売却以上に、共有持分を手放したい場合も同じです。
共有持分は相続される
次世代に相続する際も、共有名義が維持されるとさらに相続人が増えるため、物件の権利が複雑化し、次の相続での紛争のリスクが高まります。
たとえば兄弟で相続した持分が、二次相続が発生すると甥や姪と共有する不動産ということになります。
このように、相続のたびに共有者が増えると管理や意思決定がさらに難しくなります。
共有する不動産の管理や維持の負担
不動産の管理にかかる手間や費用が各相続人にのしかかるため、特に遠方に住む相続人にとっては大きな負担になる可能性があります。
共有者の管理下にあっても高齢化などで行われなくなる可能性もあります。
繕費などの費用負担に関しても、全員の負担割合や納得が必要です。
他にも、固定資産税が滞った場合は、他の共有者が支払う必要もあります。
まとめ
相続時に、とりあえず公平に共有名義にすることで一時的に意見が一致しても、同じ状態が続くとは限りません。
共有名義の不動産を全員が利用する、または収益を全員で分ける場合はよくても、利益の配分が均等ではなかったり、途中で継続が難しくなったりするためです。
不動産の共有名義での相続は、相続人間の協力と円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
共有名義の不動産の所有は問題が大きくなることが多数報告されているため、遺産分割協議の前に不動産をどうするか、共有名義にするかどうかは、相続人同士で話し合いを持ち、共有名義が最適かどうか慎重に判断することが大切です。