共有持分

共有持分の売却が離婚時におすすめのケース【話し合い・対面不要で売れる】

2024年7月21日

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共有持分の売却は不動産が共有名義となっているなら、離婚の時にも自分でひとりで不動産を売却することができます。

話し合いは不要ですし、顔を合わせる必要がなく、すぐに不動産を現金化できるため、離婚時の持分売却はメリットの大きな方法です。

ただし、離婚時の共有持分の売却は財産分与が関わるため、おすすめできる場合とできない場合があります。

私は実家の共有持分の売却の経験、離婚での財産分与の両方の経験があります

事例を元に、離婚時に共有持分の売却が適している場合をお知らせします。

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離婚時の不動産の共有持分の売却

共有持分の売却は他の共有者と共有名義となっている不動産を自分一人で売却したい時の売却です。

離婚の際も所有をしているのが配偶者と共有名義の不動産であれば、共有持分の売却ができます。

共有持分の売却は難しいと思われがちですが、離婚の場合だからといって特別なことはありません。

売主は通常の不動産の売却と同じように行うことができ、最短で問題が解決します。

関連記事:
離婚をするとき共有名義の不動産はどうなる?持分売却がおすすめの場合

離婚時の持分売却との財産分与との関連

離婚時に共有持分の売却が適しているケースは、離婚成立と財産分与の条件、そして売却と離婚のタイミングによります。

極端な話を言えば、通常の結婚生活を送っていても、共有持分の売却はいつでも自分一人の意思で行うことができますので、離婚時でも別居時でも売却することが可能です。

しかし、離婚時には不動産だけでなく他の財産の分与が前提となるため、夫婦の財産はすべて均等に2分の1ずつに分けるというのが基本です。

貯金が夫名義になっていたり、妻が専業主婦であったとしても、2分の1であるところは変わらず、この原則は不動産にも適用となります。

離婚成立前の共有持分の売却は慎重に

そのため、財産分与が済んでいない状態での共有持分の売却は可能ですが、その売却益も財産分与の対象となります。

離婚協議書の内容にもよりますが、共有持分の売却益もそれまでの共有の財産として分割しなければならないことも生じます。

そのため、離婚協議中や、別居中の時の共有持分の売却は慎重に行う必要があるのです。

共有持分の売却がおすすめのケース例

共有持分の売却がおすすめの場合は、離婚協議が十分に行われず、共有名義のままで離婚が成立してしまった場合です。

特に、共有者が不動産全体を占有したままで離婚に至る場合も多くみられます。

そのまま話し合いがつかないでその状態が続いいており、改善が期待できない場合は、自分の共有持分を売却することがすすめられます。

相手の同意はもちろん、顔を合わせることも、交渉も必要なく売却ができるので、離婚時の共有持分の売却は多く利用されています。

実際にどのようなケースがあるのか、共有持分買取の最大手であるワケガイの事例からご紹介します。

元配偶者が占有する物件で共有持分を売却

兵庫県内の6LDKの戸建が元妻との共有名義となったまま離婚が成立した事例です。

元妻が売却に応じず、そのまま暮らしていたようですが、元夫は離婚をした妻との関係を断ちたいと考え、自分の持分を売却しました。

離婚後の不動産は共有名義を解消するのがおすすめです。そのままにしておくと不動産の管理責任が残っている他、両方の相続時に親族と共有名義になってしまうためです

元配偶者が行方不明で共有持分を売却した事例

離婚して10年以上たったところで元妻が自分の共有持分3分の1を売却したケースです。

所有していたのは埼玉県内の戸建で、共有者である夫は行方不明となっており、元妻が自分にかかわりのないところの不動産を持ち続けても意味がないと売却を決めました。

共有者が行方不明であったり音信不通である場合は、自分自身でが交渉ができませんが、自分の持分のみを売却することができます

DVの元夫との共有名義の不動産

元夫のDVが理由で離婚後10年経って共有名義の家を売却した事例。

相手が暴力的で話し合いができないため、持分売却で持分2分の1を売却しました。

共有持分の売却は相手との話し合いは不要で、説得の必要もありません

配偶者の親族と共有するマンションの持分売却の例

離婚後に元妻の身内と共有状態が生じて持分売却に至った事例です

結婚時に元妻とその母親と同居するために購入した不動産でしたが、離婚後も元妻との母との共有名義の状態が継続。

住宅ローンは売主である元夫が支払いを続けていました。

ローンの残債が少なかったため、売却時にローンを完済。

売主は共有名義とローンの支払いの両方から解放されました。

元夫の母親と共有状態になってしまったマンション

こちらは離婚ではありませんが、死別で元配偶者の親族と共有状態となった事例です。

売主の亡くなった夫と義母がマンションを所有、夫が亡くなったので共有持分を妻である売主が相続して、夫の母との共有名義となっていました。

義母と義弟が住んでいて賃料の支払いがありましたが、突然減額されてしまい、連絡を取ろうとしても音信不通になってしまいました。

相続した持分を売却することで、夫の身内との共有状態が完全に解消されました。

まとめ

離婚時の不動産の財産分与は共有名義であるかそうでないかに関わらず、クリアすべき大きな課題です。

相手が居ることですので、話し合いで解決できればベストですが難しい場合は共有持分の売却も事態を解決する方法の一つです。

個々のケースにどのような解決の仕方があるのかは、相談でアドバイスが得られます。

買取の査定額も知らせてもらえますので、金額を元に解決方法を検討してみてください。

共有持分売買の最大手であるワケガイであれば実績と事例が格段に豊富なため、売主の希望に沿った解決方法を提案してもらえます。

相談は無料ですので、お悩みの点を遠慮せずに伝えてみてください。

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